予約
HOME > Blog記事一覧 > 交通事故・むち打ち > 交通事故に遭われてけがやむち打ちをされた際に覚えておいてほしいこと②

交通事故に遭われてけがやむち打ちをされた際に覚えておいてほしいこと②

2017.05.17 | Category: 交通事故・むち打ち

前回から書いている交通事故に遭われた際に最低限覚えていてほしいことの第2弾。

前回のブログを読まれていない方はまずそちらを読んでください。

次は慰謝料のお話

患者様が適切な最大限の慰謝料をもらうために必要な知識であると思います。お役に立てればと思います。

 

まず、損害とは・・・「交通事故がなかったら存在していた状態」と「交通事故に合ったために現実に存在する状態」との利益状況の差のことです。

 

損害を賠償してもらうということは、この利益状況の差を埋めてもらうことにあります。謝罪をさせることではありません。(ちなみに事故に合われた方は、腹が立ちますし、相手に対して怒りも感じますが、法律上、謝罪を強制することはできないようです。

 

この損害には3つの内訳があります。この3つを金銭で解決するということです。

 

①積極損害(領収書が出るもの)・・・事故のせいで余計にかかった金銭的負担

治療費/付添看護費/通院交通費/入院雑費/弁護士費用など

*後遺障害がある場合は、さらに、将来治療費など

 

②消極損害・・・事故がなければ、得られたであろう金銭的利益。得べかりし利益。

休業補償など

*主婦の場合は、女性労働者の平均年収を基礎に算定

*後遺障害のある場合は、さらに、遺失利益

 

③慰謝料(目に見えないもの)・・・精神的な苦痛

障害慰謝料など

*後遺障害のある場合は、さらに、後遺障害慰謝料

 

病院や整骨院に通院する場合、患者様の利益を得られる可能性のある時間を通院、治療に咲くことになるので、治療費とは別に通院することによる慰謝料が発生します。

 

『治療開始から終了までの治療期間の日数』か『実際に治療に行った実通院日数×2』の少ない方を基準に慰謝料は計算されます。

 

すなわち、しっかり通院し治療することは、時間を消費する代わりに慰謝料という形で補填されるので、積極的に治療を行うことが、患者様の健康にとっても、慰謝料にとって重要であると思います。

 

後遺障害とは、交通事故により痛みなどが完全に原状回復できなかった場合、その状態に応じて等級がつけられ、一定の慰謝料が補填されます。

 

例えば、後遺障害等級14級である場合、労働能力が5%失われたとして5年間程度の遺失利益として男性平均年収を基準に計算し、約110万円ほどの後遺障害慰謝料が払われるそうです。

 

後遺障害が認定されるかどうかですが、通院頻度や症状の一貫性、画像診断、診断証、施術証明書などにより事故によるものかどうかが重要になりますので、患者様は症状を医師や整骨院の先生に的確に伝えることが大切です。(後遺障害がほしいからと言って、うそをつくのはダメです)

 

長くなりましたが、最後に大切な示談交渉における賠償額の3つの基準について

 

弁護士・裁判基準・・・過去の裁判例に基づき、訴訟で判決になった場合に想定される賠償額

 

任意保険基準・・・各損害保険会社が独自に作成した基準

 

自賠責基準・・・自動車損害賠償保障法に基づく自賠責保険金の支払額による基準

 

弁護士・裁判基準が賠償額が多くなります。

 

どうすれば、多くもらえる可能性があるかといえば、弁護士特約に入っているならば、弁護士さんに相談することです。そうすれば、弁護士基準を目安に保険会社と交渉がされます。

 

しかし、基準の満額降りるわけではないそうです。裁判を行えば満額出る可能性があるらしいのですが、事故や症状の場合によっては裁判すれば慰謝料が下がってしまう状況もあるそうです。交通事故専門の弁護士さんならばそのあたりの判断が的確にできると思いますので、交通事故を多く取り扱っている弁護士さんに依頼することが大切です。

 

弁護士を介入させない場合は、裁判基準・弁護士基準での算定はできませんので、事故の相手が任意保険に加入していれば、任意保険基準。自賠責保険だけならば自賠責基準で算定されます。

 

任意保険基準は、最低保証の自賠責基準と弁護士基準の間の賠償額での交渉次第になります。弁護士さんに依頼していない以上、患者様自身での交渉になりますので、自賠責基準に近い額になることが多いのではないでしょうか?

 

ここまで書くと弁護士に任せるのが確実にいいようですが、弁護士特約に入っていない場合などマイナスになることもありますので、弁護士特約に入っているかの確認をし、一度弁護士さんと相談してから、患者様自身で依頼するかどうかを判断して決めるのが一番であると弁護士の方はおっしゃってました。

 

弁護士特約の依頼方法は、当院患者様であれば相談していただければ、お答えしますし、交通事故に詳しい整骨院にかかっていらっしゃれば、そちらの先生が詳しく教えてくれると思いますので、相談してみてください。

 

自分のかけている任意保険に弁護士特約かけてないと思っても、弁護士特約が使える可能性があることもあります。

あさひ整骨院・整体院には、宝塚市をはじめ、川西市、伊丹市、西宮市から交通事故に遭われてけがやむち打ちで悩まれている方が多数来院されています。

交通事故によるむち打ちやその他の痛み、示談やこの先のことで不安な方は、交通事故に特化した宝塚のあさひ整骨院にご相談ください。

所在地 〒665-0835 兵庫県兵庫県宝塚市旭町2丁目3−3 宝旭ハイツ102
駐車場 1台(店舗前)
電話番号 0797-57-9900
予約 お電話・ネットでのご予約が可能です。
定休日 木曜日・祝日 ※日曜日は午前のみ営業