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交通事故に遭われてけがやむち打ちをされた際に覚えておいてほしいこと③

2017.05.17 | Category: 交通事故・むち打ち

交通事故によるむち打ちなどの治療の際の対応や知識について書いてきましたブログの第三回です。

 

自賠責保険?任意保険?何が違うの?について書きたいと思います。

 

自動車に乗る際に必ず入らないといけないものが自賠責保険(車検の時に一緒に入るはず)それにプラスして大方の方は任意保険に加入していることが多いです。しかし、任意保険は強制ではないので、入っていない方もいると思います。

 

自賠責のみと任意保険に加入している場合の比較

 

金銭面

①自賠責のみ

傷害に対しては法定で定められた120万円を上限(それ以降は、加害者が被害者に対して自分で負担して払わないといけない)

後遺障害も上限が定められており、相当額全額を負担してくれない

 

②任意保険加入

自賠責保険の上限を超えた範囲を任意保険会社が負担

 

すなわち、任意保険に入っていればよほどの大事故でない場合は、保険の範囲で対応できるが、自賠責のみだと、自己負担しないといけない場合が多い。

 

あと、相手が自賠責のみの場合で後遺障害14級が認められた場合、自賠責から75万円の慰謝料がおります。しかし、本来14級は、およそ110万円慰謝料がもらえる計算になるそうです。ですから、何も知らず75万円をもらって満足するのではなく、110万円もらえる権利があるのですから、加害者に請求する必要が出てきます。

 

示談について

①自賠責保険のみ

示談代行サービスなし(本人同士の交渉になる)

 

②任意保険加入

保険会社が代行し、いろいろな手続きの窓口になる

 

任意保険に加入していると、自賠責保険の会社や病院、整骨院とのお金のやり取りの窓口になってくれますので、毎回お金を払わなくても治療が受けられます。

 

加害者ともめることもありませんし、とても便利なようですが、しかし加害者に代わって示談の場に立ちますので、治療の打ち切りを求めたり、専門的な立場から慰謝料などを決めてきますので、主導権が保険会社に移りやすく、保険会社のいわれるままになりやすい。

 

例えば、病院に行き湿布だけもらい、もっと治療に行きたいのに整骨院に行くなと言われたり、まだ治っていないのに、当社の判断でもう症状固定なので、治療を終了してくださいなど、あたかも法律や決まり事であるかのように言われ、治療に行けない人も中にはいると思います。

 

また、病院に整骨院に行く必要があると承諾をもらえなどと言われることもあります。ただ、整形外科のドクターが自分の病院で治療をしているのに、整骨院に行きたいと言って快く承諾してもらえるのかという問題もあります。

 

法律などの関係上、承諾をもらえれば最善だと思いますが、当院の患者様はそういったことなしで通院されていますし、既存患者様で事故に合われて、病院以外行くなと言われたけど、包帯がばらけて固定が取れたので、当院に来院し、処置をして翌日、「整骨院に行った」と伝えると「そうですか」と普通に通院を認めてくれたりします。

 

整骨院に行かせない権利を保険会社が持っているのではなく、加害者の立場で示談交渉として行くなと言っているのであって、治療を受ける権利は患者様にあると思われるので、なぜ行けないのか?いろいろな方が交通事故、むち打ちの治療を整骨院で受けているのに、私が受けれない理由はなぜなのか?聞いてみてください。

 

それでも、拒否されるようでしたら、当院来院希望の方は、当院顧問の方に相談し、解決策を確認しますし、他の整骨院に行かれる場合は、そこに相談してみてください。詳しい整骨院なら対応策を持っていると思います。

 

まとめ

自賠責のみの場合は、金銭のやり取り、示談など専門の方が間に入らなかったら、難しいことや損することがある。

 

任意保険は、便利なことも多いが、保険会社の言いなりになると満足した治療や損害を補償できないこともある。

 

結果、専門の弁護士や詳しい整骨院に相談し、話を聞いたりして、患者様自身が一番納得できる方向に進めるように協力してもらうことが大切。

 

すべての患者様が納得して不安なく、治療に望めること、原状回復し、幸せを取り戻せることを願います。

 

次回は、治療費についてや交通事故治療の上手な整骨院、病院のかかり方などを書きます。

 

あさひ整骨院・整体院には、宝塚市をはじめ、川西市、伊丹市、西宮市から交通事故に遭われてけがやむち打ちで悩まれている方が多数来院されています。

ご相談だけで受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。

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